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横浜地方裁判所 昭和42年(ワ)237号 判決

原告

千葉一四

被告

シーボン化粧品京浜販売株式会社

ほか一名

主文

被告らは各自原告に対し、金四五〇、〇〇〇円、

および、これに対する昭和四二年二月二七日から支払がすむまで年五分の割合による金員の支払をせよ。

原告のその他の請求を棄却する。

訴訟費用は被告らの負担とする。

この判決は、主文第一項につき、仮に執行することができる。

事実

(双方の求める裁判)

一、原告訴訟代理人は、「被告らは各自原告に対し、金八七四、二〇二円、および、これに対する昭和四二年二月二七日から支払がすむまで年五分の割合による金員の支払をせよ。訴訟費用は被告らの負担とする。」旨の判決および仮執行の宣言を求めた。

被告シーボン化粧品京浜販売株式会社(以下「シーボン化粧品」という。)、同吉成両名訴訟代理人らは、各被告につき「原告の請求を棄却する。訴訟費用は原告の負担とする。」旨の判決を求めた。

(原告請求原因)

二、(一) 原告は昭和四一年七月一〇日午後六時三〇分頃川崎市紺屋町三二番地先第二京浜国道上を川崎市方面から東京方面に向け第二種原動機付自転車を運転進行中、被告吉成運転の普通乗用自動車(茨五な五三―二八号。以下「本件自動車」という。)と接触転倒し、原告は左肩胛骨骨折、左膝蓋骨骨折、頭部外傷を受けた(以下「本件事故」という。)。

(二) 被告シーボン化粧品は、雇用者である被告吉成に、その営業である化粧品販売のため本件自助車を運転させ、自己のために本件自動車をその運行の用に供していたものである。したがつて、被告シーボン化粧品は自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という。)第三条により、原告が被つた後述の損害を賠償する責任を有する。

(三) 本件事故には、被告吉成のつぎのような過失があり、右過失に基因して生じたものであるから、被告吉成は原告が被つた後述の損害を賠償する責任を有する。

原告は見透しのよい第二京浜国道を時速約五〇キロメートルで進行中、前方左側に本件自動車が同一方向に向け停車していたのでその右側を進行しようとしたが、被告吉成が、停車中の本件自動車を発進させUターンをしようとする場合、後方に注意し進行車がないことを確認した上発進しUターンをすべき注意義務があるのに、被告吉成は右注意を怠り漫然本件自動車を発進させUターンをしたため、本件自動車の右側フエンダーを原告運転の原動機付自転車前輪附近に接触させ、原告をその場に転倒させた。

(四) 原告は本件事故によりつぎの損害を被つた。

(1)  逸失利益金一三六、〇八二円。(イ)原告は本件事故当時小野寺製作所旋盤工として一日平均賃金八四五円を得ていたが、本件事故のため入院および通院加療をした昭和四一年七月一一日から昭和四二年一月一四日まで一八八日間就労不能となり、合計金一五八、八六〇円の賃金を逸失した。(ロ)原告は本件事故前は毎年八月、一二月に雇主小野寺製作所から賞与を支給されていたが、昭和四一年八月分は金五、〇〇〇円を減額され、同年一二月分として受けられた筈の金三二、〇〇〇円は全く支給されなかつた。(ハ)右(イ)(ロ)の逸失利益は合計金一九五、八六〇円となるが、強制保険による休業保障として金五九、七七八円の支給を受けているので、それを差引いた残額は金一三六、〇八二円となる。

(2)  原動機付自転車修理代(ライト、レフトフロント、ホーク外一八カ所)として金三八、一二〇円を支払つた。

(3)  慰藉料金七〇〇、〇〇〇円。本件事故は前叙のような事情で発生し、原告は全治まで六カ月を要する重傷を受けたのに、被告等は何ら賠償について誠意を示さず、原告は前叙受傷により左脚が三分の二しか曲らなくなり、走ることができないばかりか、歩行さえ困難な後遺症を負い、原告の蒙つた精神的苦痛は大であるから、その慰藉料としては金七〇〇、〇〇〇円が相当である。

(五) よつて、原告は被告等に対し、各自(不真正連帯)、右(四)の損害額合計金八七四、二〇二円、および、これに対する不法行為後(履行遅滞後)の昭和四二年二月二七日(本件訴状送達の翌日)から支払がすむまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払を求める。

(被告シーボン化粧品の答弁、抗弁)

三、(一) 原告請求原因(一)の事実中、原告の受傷の程度は争うが、その他の事実は認める。

(二) 同(二)の事実中、被告吉成が本件事故当時被告シーボン化粧品の被用者であることは認めるが、その他の事実は争う。被告シーボン化粧品は本件自動車を自己のためにその運行の用に供したものではない。すなわち、本件事故当日は日曜日で被告シーボン化粧品は休日であり、被告吉成は私用のため第三者から本件乗用者を借受け、川崎市紺屋町三二番地藤屋古物商店で用件をすませて帰ろうとした時の事故である。

(三) 原告請求原因二(四)の事実は争う。

(四) 右(二)の主張が理由がないとしても、被告等には本件自動車運行上の過失がなく、専ら原告の過失によつて生じた事故であり、本件自動車の構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたから、被告シーボン化粧品は本件事故による損害賠償責任がない。すなわち、

(1)  被告吉成は本件自動車を発車させる際後方約一〇〇メートルの交差点(自動信号機付)の、進行方向の信号は赤ですべて交差点の前で停止しているのを確認した上各方向とも三通行帯となつている第一通行帯から発進し、その際方向指示器を出し、道路右折のため約一五メートル進んで第三通行帯に入つたもので、被告吉成に過失はない。被告シーボン化粧品にも、被告吉成の選任監督の過失はない。

(2)  原告は第二種原動機付自転車を運転していたので、第一通行帯を走行しなければならないのにそれを無視して第三通行帯附近を走つており、時速も制限速度をこえた六〇キロメートルで突進して来たものであつて、本件事故は右原告の故意または過失に基因する。

(3)  本件自動車は新車として購入し三カ月経過したものであり、構造上の欠陥、機能上の障害はない。

(被告シーボン化粧品の抗弁に対する原告再答弁)

四、被告シーボン化粧品の抗弁三(四)の事実は否認する。その事実は原告請求原因二(二)と同一の主張をする。

(被告吉成の答弁)

五、(一) 原告請求原因二(一)の事実中、原告の受傷の程度は争うが、その他の事実は認める。

(二) 同(三)の事実は争う。被告シーボン化粧品三(四)(1)(被告シーボン化粧品の選任監督の主張を除く。)(2)と同一の主張をする。

(証拠)〔略〕

理由

(被告シーボン化粧品の賠償責任について)

一、原告が昭和四一年七月一〇日午後六時三〇分頃川崎市紺屋町三二番地先第二京浜国道上を川崎市方面から東京方面に向け第二種原動機付自転車を運転進行中、被告吉成運転の本件自動車と接触転倒し、原告が受傷した(本件事故)ことは当事者間に争いがなく、〔証拠略〕を総合すると、原告が本件事故により、左膝蓋骨骨折、左肩胛骨骨折、頭部外傷等の傷害を受けたことが認められる。

二、被告吉成が本件事故当時被告シーボン化粧品の被用者であることは当事者間に争いがなく、〔証拠略〕を総合すると、つぎの事実が認められる。

(1)  本件自動車はさきに被告シーボン化粧品代表者の実弟茅根茂美が茨城トヨペツト株式会社(以下「茨城トヨペツト」という。)から運送業用として月賦購入中(但し、所有権は茨城トヨペツトに留保中)、茨城トヨペツトの承諾を得て被告吉成に譲渡し、被告吉成が本件事故当時茨城トヨペツトに割賦代金支払を継続し(通じて、即時金のほか二カ月分)、被告吉成がその引渡を受けていた。

(2)  被告吉成は、本件事故当時本件自動車を個人用としても使用し、自ら保管しその維持費用を支出していたが、被告吉成の被告シーボン化粧品での業務が、かなり広範囲にわたる化粧品売掛先(主として個人女性の顧客)の苦情の調査処理係員であつたため、その業務に本件自動車をしばしば使用しており、被告シーボン化粧品はそれを黙認していた。

(3)  本件事故当日は日曜日で休みであつたため、被告吉成は被告シーボン化粧品に出勤しておらず、個人用の椅子を買うため本件自動車を運転し、家具店からこれを買いその店先から帰途しようとした時に本件事故を起したものである。

一部右認定に反する被告シーボン化粧品代表者尋問の結果の一部はにわかに信用できない。ことに、「被告吉成が本件自動車を被告シーボン化粧品業務に使用することを禁止し、被告吉成が必要としたバス、電車代は毎日支払つていた。」旨述べる部分は、被告吉成が本件自動車を自由に使用できるのに何故にバス、電車を利用したというのか合理的に説明ができないばかりでなく、原告に運賃を支払つたことを裏付ける資料もないので、信用できない。他に、前叙認定を左右する証拠はない。

一般に、化粧品販売会社の販売に関する苦情の調査処理の係員がかなりの広範囲にわたる受持区域の交通のため個人が月賦購入中の自動車をしばしば利用しており、会社がこれを黙認していた場合、会社は係員の自動車運行により、能率向上、交通費の支出を免れる等の利益を受け、必要に応じてその係員を自動車を有する社員として取扱い、係員の職務である苦情の調査処理に関しその個人の用事に優先して自動車を運行させる結果となる点でその自動車の運行支配権を有する。このような場合、事故当時の自動車の運行が、主観的には、係員個人の用事で運行していたときでも、その主観的目的は外部から知ることができず、当日が日曜日であつても会社が休日であるかどうかは外部的に必ずしも明瞭とはいえず、外観上は、会社の職務による自動車の運行とみるほかはない。したがつて、右の場合、会社は自賠法第三条本文の運行供用者としての責任を免れない。本件では、前叙認定事実によると、被告シーボン化粧品、は右説示の点から同法同条本文の運行供用者にあたるものというほかない。

三、被告シーボン化粧品の自賠法第三条但書の免責の抗弁について判断する。まず、被告等が本件自動車運行に関し注意を怠らなかつた旨の被告シーボン化粧品の主張はこれを認められる証拠がないばかりでなく、前叙一の事実、および、〔証拠略〕を総合すると、つぎの事実が認められる。

本件事故現場は、交通量の多い第二京浜国道(六車線)の直線平坦なアスフアルト舗装路で、見透しのよい市街地であり、曇天夕方で、それから横浜寄りに約一〇〇数一〇メートルの地点に自動信号機のある交差点があり、被告吉成は本件事故現場を何時も運転し交通状況を熟知していた。被告吉成は、東京方面に向い進行左側の第一通行帯に本件自動車を停車していたがこれに乗車直後バツクミラーで後方を一寸見たところ後続車がないようであつたため、さらによくその安全を確かめず、右折の方向指示器を出しただけで、安全に方向転換位置まで横切れるものと考え、時速約二〇キロメートルで発進し、第二通行帯から第三通行帯へと約一四メートル進行した。原告は、原動機付自転車を運転し時速約六〇キロメートルで同一方向に進行中第一通行帯に停車中の本件自動車を発見しそれを追越すため、その約数一〇メートル前方で第二通行帯に入つたところ、一瞬遅れて被告吉成が前叙のように発進し、原告もこれを避けるため瞬間的に右に方向を転じ、第三通行帯に入つて行つたが、避けられず、前叙約一四メートル進んだ地点で本件自動車の右前方フエンダー附近が原告の原動機付自転車前輪附近に接触し、原告が右前方に約四・四メーターはね飛ばされ、転倒した。

一部右認定に反し、「被告吉成は発進前窓から首を出して後方の安全を確かめたところ、後方約七、八〇メートルの交差点で一斉に車が停車し後続車がなく安全であることを確かめて時速約一〇キロメートルで発進した。」旨述べる被告吉成本人尋問の結果についてみると、「後方交差点までの距離は一〇〇メートルか二〇〇メートル位である。」との証人藤森利雄の証言の方が正確であるとみられ、また、時速約一〇キロメートルで約一四メートル走るには約五秒を要するところ、被告吉成はその間一度も後方の安全を確認しなかつた(発進後接触までの間被告吉成が後方安全確認の措置をとらなかつたことは被告吉成本人尋問の結果で自認している。)ことになり、他方、時速六〇キロメートルで進行していた原告原動機付自転車は約五秒前には約八〇数メートル後方にあるので、通常は本件自動車の発進を認め接触防止の措置をとる時間的余裕があり、そのような両者の余りにも大きな過失による事故とみるのは合理的ではなく、その裏づけにも乏しいから、結局、前叙被告吉成本人尋問の結果はにわかに信用することができない。また、一部右認定に反する藤森利雄の証言の一部は根拠に乏しく信用できない。一部右認定に反し「原告は原動機付自転車を時速五五キロメートルで走行していた。一〇メートルか二〇メートル手前で本件自動車を追越すため第二通行帯に入つた。」旨述べる原告本人尋問の結果の一部は裏づけがなく信用できない。他に、右認定を左右する証拠はない。

右認定事実によると、右認定のように交通量の多い第二京浜国道上で停車中の自動車を発進させ道路中央まで進んで方向を変える場合には、発進の前に後続車がないかを十分に確かめ、後続車がなく方向転換位置まで安全に横切ることができることを確認した上で発進すべき注意義務があるところ、被告吉成はバツクミラーを一寸見ただけで数一〇メートル後方を進行して来る原告の原動機付自転車に気づかず、漫然、方向転換できる位置まで安全に原告の進行前方を横切れるものと軽信して発進した過失があるというほかない。したがつて、被告シーボン化粧品の自賠法第三条但書の免責の抗弁は、その他の点について判断するまでもなく失当に帰する。

四、よつて、被告シーボン化粧品は自賠法第三条により原告が本件事故により被つた後述の損害について賠償すべき義務を負う。

(被告吉成の賠償責任について)

五、本件事故が被告吉成の前叙三認定の過失によつて生じたことは前叙説示のとおりであり、被告吉成は民法第七〇九条により、共同不法行為者である被告シーボン化粧品と連帯(不真正)して、原告が本件事故により被つた後述の損害を賠償する義務を負う。

(原告の損害額)

六、(一) 逸失利益について。〔証拠略〕を総合すると、つぎの事実が認められる。

(1)  原告は本件事故により受けた前叙一の傷害の治療のため、田村外科医院に入院中昭和四一年七月一一日から同年一一月二七日まで四カ月一七日間は、それまで勤めていた東京都大田区の小野寺製作所旋盤工として全く働けず、同年一一月二八日から同年一二月一〇日まで通院治療した。本件事故直前の三カ月間の原告の右旋盤工としての月給平均は、本給金一八、〇〇〇円、手当金六、〇〇〇円、残業手当(平均)金一、三八七円、支給総額二五、三八七円、所得税控除額金二、〇九〇円、住民税控除額(一二カ月に平均して)金五五〇円、手取額金二二、七四七円であり、一カ月間の原告の必要生計費は約金一三、〇〇〇円で、純収益は一カ月約金一〇、〇〇〇円である。

(2)  原告は本件事故による欠勤のため小野寺製作所から支給された昭和四一年八月分賞与の中から金五、〇〇〇円を差引かれ、同年一二月分賞与として約金三〇、〇〇〇円を支給されなかつた。

(3)  原告は強制保険による休業保障として、金五九、七七八円の支給を受けている。

右認定に反する証拠はない。右事実(1)によると、入院治療中は全く働くことができなかつたので、右期間四カ月一七日を一カ月純収益金一〇、〇〇〇円の割合で計算した金四五、六六一円が右逸失利益となる。しかし、通院期間中は全く働くことができないわけではなかつたことが原告本人尋問の結果から認められるのでその損益を相殺すると、その期間の七割を逸失利益とするのが相当であるから、右(1)認定の通院期間一三日を一カ月純収益金一〇、〇〇〇円の割合で計算した額の七割の金三、〇三〇円が右逸失利益となる。(原告はその以後働けなかつたというが傷害の状態から働けなかつたことを認められる証拠がない。)これらの合計と右(2)認定の逸失額を合計した逸失利益総額は金八三、六九一円であり、強制保険で受給した金五九、七七八円を差引くと、原告に生じた逸失利益の残額は金二三、九一三円となる。

(二) 〔証拠略〕を総合すると、原告は本件事故によりその所有の原動機付自転車を損傷し、その修理代として、金三八、一二〇円を支出したことが認められる。

(三) 前叙三認定の事実によると、原告は最高制限速度三〇キロメートル(道路交通法施行令第一一条第三号)を三〇キロメートル超過した時速六〇キロメートルで走行していたことが本件事故の一因をなしているものということができ、このような不測の事態に対処し事故を未然に防止できる速度で走行すべき注意義務を怠り、その限界として法令で定められた右速度を守らなかつた故意ないし過失は、原告の損害額を算定するにつきこれを考慮し相殺することとし、前叙(一)(二)の損害額合計金六二、〇三三円は過失相殺の結果金五〇、〇〇〇円とするのが相当である。

(四) 前叙(一)(1)の入院および通院治療の事実、〔証拠略〕を総合すると、「原告が本件事故による前叙一の受傷のため相当多大な精神的苦痛を受け、ことに、左膝蓋骨骨折の後遺症として、後方に三分の二位しか屈折しないため正座や走ることができず、立姿勢での労働に苦痛を感ずること、原告は資産を有しない労働者であること、原告はすでに強制保険による保障として総額金五〇〇、〇〇〇円(治療費金四四〇、二二二円、休業保障金五九、七七八円)の支給を受けていること」が認められる。右事実、および、前叙(三)の過失相殺、本件事故についての被告吉成の過失の起因の程度、被告シーボン化粧品の責任の程度、その他諸般の事情を考慮すると、原告が本件事故によつて被つた精神的苦痛に対する慰藉料は金四〇〇、〇〇〇円とするのが相当である。

(結論)

七、以上のとおりであるから、被告らは連帯(不真正)して原告に対し、本件事故により原告の被つた財産上の損害として金五〇、〇〇〇円、慰藉料として金四〇〇、〇〇〇円、合計金四五〇、〇〇〇円、および、これに対する不法行為後(履行遅滞後)の昭和四二年二月二七日(本件訴状送達の翌日であること記録上明らか。)から支払がすむまで民法所定年五分の割合による遅延損害金の支払義務を負う。原告本訴請求は右の範囲で正当であるからこれを認容し、その他の部分は失当として棄却を免ず、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第九二条第八九条第九三条を、右金員支払部分(主文第一項)についての仮執行宣言につき同法第一九六条第一項を適用して、主文のとおり判決する。

(裁判官 高木積夫)

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